労働者が交通事故にあった場合、どの保険を使用するか?

・ 自賠責保険(上限120万円)
・ 労災保険(治療費全額支給)
・ 健康保険(治療費3割負担)
(1)自賠責保険を使用する場合の注意点
自賠責保険と労災保険は同時に利用する事が出来ず、
 自賠責保険の支払を先に行うとするのが原則である。

 労災保険が先に支払われた場合、労災保険は自賠責保険に
 求償される事になります。
(想定例)
・ 加害者が任意保険に加入していない場合
・ 自分が加害者となって負傷した場合
  (相手の自賠責保険を使えない場合)
※ 医療機関は自賠責扱いによる自由診療の方が高額な医療費(約2倍)
  を請求出来る事から健康保険扱いを渋る処もあるので注意

(2)労働者災害補償保険(労災保険)を使用する場合の注意点
〇 通勤途中の場合は「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」と
認定される事が必要です。
〇 被害者は次の請求が出来るが両方の請求は出来ない。
 ・ 加害者への損害賠償請求
 ・ 労災保険への請求
〇 労災保険を使用する場合のメリット
 労災保険の休業給付は60%(休業補償)+20%(特別支給金)
 ※ 休業補償部分は、加害者から補填を受けると請求権が消滅するが、
  特別支給金については、加害者から100%の補填を受けている場合
   でも請求出来る。

(3)健康保険を使用する場合の注意点
「交通事故の場合でも健康保険は使用出来ます」
 被害者は3割を先払い負担する事になるが、
 自由診療より治療費が安くなります。(約半分)
「第三者行為による傷病届」
 健康保険は残り7割について、上記書面により、
 過失割合に応じて損害を負担するべき第三者に請求します。
 ・ 相手の過失が100%の場合は、7割全額
 ・ 双方に過失のある事故の場合は「相手の過失分」
〇 健康保険を使用する場合のメリット
 ・ 自分に過失がある場合は、自己負担額を軽減出来る。
 ・ 自賠責保険の傷害補償枠は120万円迄なので、
  これを有効利用出来る。
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