特殊法人とは、特別法にて規定される法人である。
特別法にて規定され構築された法人であり、現在は独立行政法人への組み換えや完全民営化が進んだため数が減ってきている。定義上は独立行政法人、認可法人、特別民間法人以外の法人とされている。一部を除き原則は株式会社として構築されることが多く、会社型式のものを特殊会社と呼ぶ。この記事では特殊法人、主に特殊会社について記載する。なお、特殊会社になるかどうかは特別法があるかどうかで決まるため業務内容は一切関係がない。
かつては財政投融資に関連して財政赤字の原因として語られることも多かったが多くの特殊法人が完全民営化とともに特殊法人ではない民間会社となったため、現在は財政赤字とあまり関係がなくなっている。むしろ配当などにより雑収入を発生させているもの(NTTやJT等)も多い。その結果、国庫収支としては特殊法人だけを見るなら黒字となっている。
なお、公団と混同して語る者も多いが原則別物であり、むしろ公団が解散された後に特殊会社を設立し、株式放出を行って完全な民営企業になることが多い。
以下に記載のあるものだけが特殊法人であり、令和4年7月1日時点で34法人ある。
この表ににないもので独立行政法人でもないものは原則、民間会社である。
かつて特殊法人だった法人については(普通の民間企業である為)記載しない。
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最終更新:2024/12/23(月) 11:00
最終更新:2024/12/23(月) 10:00
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