【一発アウト】税務署が許さない絶対NG行動とは?
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

【一発アウト】税務署が許さない「絶対NG行動」とは?Photo: Adobe Stock

税務署が許さない「絶対NG行動」とは?

 本日は「相続と生前贈与」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。

 税務調査で最も問題になるのは名義預金です。名義預金とは、真実の所有者と名義人が異なる預金を指します。

 相続税は、財産の名義は関係なく、真実の所有者がその財産を所有しているものとして課されます。税務調査では、亡くなった方の配偶者や子、孫名義の財産のうち、実質的に亡くなった方の財産(名義財産)がないかどうかを徹底的にチェックするのです(名義預金は名義財産の1つ)。

生前贈与が狙われる!

 そして名義財産と認定されたものは故人の遺産と合算して相続税を支払うように迫られるのです。名義財産(預金)が最も指摘されるケースは、親から子(孫)への送金です。生前贈与のつもりで行ったものであっても、「生前贈与の実態がない」と言われ、名義預金と認定されてしまうのです。

 大事なポイントは、生前贈与という行為は、名義を変えただけでは認められず、真実の所有者まで変える必要があるということです。 ここからは、よくありがちなNG行動と「税務調査で100%アウト」になってしまう事例を紹介します。