相続について質問お願い致します。 現在、父が病気を患っており、あまり先がながくないと病院からきいております。 家族構成 母(認知症)、兄、私です。 遺書には、家、父の資産は私にということになっているそうです。 そこで質問なのですが、父が亡くなった場合、その遺言書(検認してもらいます)でもって、父の銀行の私への名義変更、家の名義変更はできるのでしょうか? やはり、兄や、母(成年後見人はいません)の書類や、同意書?みたいなものは必要なのでしょうか?兄は、これまで母、父の面倒を私が見ていたので、問題ないのですが、母が認知症なので、なにか母が記入しなければならない書類があれば複雑なことになるとお思っております・・・ 母の施設代も私が払っていかなくてはならないため、父の資産をもらわなければやっていけません。 追伸 もし、手続きが大変そうなら、司法書士さんか弁護士さんにお願いしようと思うのですが、一般的にどちらがおススメなのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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>母が認知症なので、なにか母が記入しなければならない書類があれば複雑なことになるとお思っております・・・ ⇒お母様が記入するような書類はないと思います。 当方は遺言書で「相続させる」と名の上がった1人ですが相続に関して署名押印したものは特にありませんでした。 ※司法書士が遺言執行者として選任されていた ただ、お母様が認知症ということを司法書士が知ってしまうと、士業としては成年後見制度の利用を促してくる可能性はあります。 1度、自治体や司法書士会等が開催している無料相談を利用されてみては?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:10/6 19:09

その他の回答(5件)

遺言があるなら分割協議書は不要なので、単独で手続きが可能です。 ただし配偶者と子には遺留分がありますので、仮に全財産を質問者様に相続させるとの遺言であっても、侵害請求をされると法定割合の1/2を渡さなければなりません。 お母様は元の遺産の1/4、お兄様は1/8が遺留分です。

返信ありがとうございます。 ないとは思いますが、もし兄が遺留分を請求してきても素直に払うつもりです。 ただ、母は意思表示ができないので、最初に手続きができないと、私の家庭が詰んでしまうのです。 遺留分は後から請求ですか? なんども申し訳ありません。 追伸 父がまだ生きている間にこんな話をするのは気が滅入りますね。

相続額が基礎控除内で課税対処にならない金額でかつ、検認のある遺言書があり他の相続人も了承しているなら土地家屋登記の変更は書類が揃えばできる。 「父のぎんの名義書換」というのは存在せず、名義人死亡による相続手続きと口座解約になります。 銀行の指定してくる書類がいくつかあり、名義人の生誕から死亡までの戸籍や相続人全員の印鑑証明や実印を押した書類が主になります。相続人に認知症の人がいても印鑑証明と実印があれば書類は作成でしてしまうのかま実情…、もちろん本当はいけないですが…。誰にいくらなどはその書類に記載して、その額を相続人の口座に入金して終わります。 不動産、動産を合わせた相続額が課税される金額だとそれぞれが受けとる遺産額によって各人が書類作成と申告が必要になるため「成年後見人」がいないと困難。 その場合、司法書士が良いと思われます。 以上は、私個人の経験ですのでイレギュラーはあるかもしれません。

ご返信ありがとうございます。 >名義人の生誕から死亡までの戸籍や相続人全員の印鑑証明や実印を押した書類が主になります。相続人に認知症の人がいても印鑑証明と実印があれば書類は作成でしてしまうのかま実情 これが知りたかったです。相続人の印鑑証明と実印は揃います。 ただ、やはり、今後のことを含めてやはり司法書士さんがよさそうですね。 父の遺族年金も母の年金口座に入れてもらわなければならないので。 ただ、お恥ずかしい話、父の死後、早くしないと、母の施設のお金が払えなくなるんですよね。

父の遺言書があれば、その遺言に従って銀行名義の変更や家の名義変更は可能です。ただし、遺言書に母の同意や協力が不要と明記されていない限り、母が認知症であることを踏まえ、成年後見人が選任されていれば手続きがスムーズに進みます。遺言書が無効と判断されるリスクもあるため、遺言執行の専門家である司法書士に相談するのがおすすめです。

ご意見ありがとうございます。 遺言書に母の同意や協力不要とは書いていないはずです。 父は、病気になるまで、母の方がはるかに早くなくなるとおもっていましたので・・・。 やはり、司法書士さんですか。一度無料の相談に行ってきます。 ありがとうございます。

遺言があれば手続きは可能です。ただ銀行によっては(無用の争いに巻き込まれることを避けるため)全相続人の同意を求めるところがあります。そういう場合には、銀行に説明を要するでしょう。 お兄さんもその遺産処理に同意されているなら、つまり相続人間の争いが全くないなら、不動産登記は司法書士が専門にやっているので、依頼は司法書士がいいでしょう。争いがある場合は弁護士です。

ご返信ありがとうございます。 では、不動産登記はできそうですね。 あとは、銀行さんが、母が認知症だと説明して納得してくれれば良いのですが・・ 今、銀行等、本人確認しか受け付けていないところが多いので心配です。

遺書(法的効力なし)が遺言書(法定の形式で書かれている必要がある、法的効力あり)のテイを成しているかも重要かと思いますが、一般的にはお父様が公正証書にして残しておくことでしょうか。費用的には、公正証書(第3者機関が保管)<司法書士(争いがない場合)<弁護士(争いがありそうな場合)です。

法的効力のある形式で残す場合は、最低でも司法書士に作成を依頼し、それを公正証書にして公証役場で保管してもらうのが良いかと思います。