ベストアンサー
クレジットカードで購入した商品を分割払いが終わる前に売却すること自体は、法律上直ちに「犯罪」になるわけではありません。ただし、以下のような状況や目的によって違法性が生じる可能性がありますので注意してください。 ◆ 売却の動機や目的が問題になる場合 詐欺罪に該当する可能性:分割払いが残っている商品を売却し、その代金を返済に充てる意思がない場合、購入時点で返済意思がないとみなされれば詐欺罪に問われる可能性があります。 クレジットカード会社の契約違反:多くの場合、カード会社との契約には「分割払い中の商品を第三者に譲渡しない」といった条項が含まれることがあります。これに違反すると、契約違反として法的措置を取られる場合があります。 ◆ 自己破産について 自己破産は可能:分割払い中の商品を売却しても、自己破産そのものは可能です。しかし、自己破産の手続き中に売却したことが発覚すると、裁判所や管財人から詳しい説明を求められる場合があります。 悪意ある財産隠しとみなされる可能性:売却によって手に入れた現金を隠したり、返済に使わなかった場合、「免責不許可事由」に該当する可能性があります。この場合、自己破産が認められないことがあります。
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