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知恵袋ユーザー

2024/1/13 8:45

88回答

子供が18歳になり免許をとりました。 新規で自動車保険入るとかなり割高なので 保険は親の名義にして、誰が乗ってもOKなのにしていて、子供が乗れば安いと思いますが、

回答(8件)

・18歳の子供名義で自動車保険に加入 ・親の名義で新規に自動車保険に加入 どちらも全年齢担保(年齢の制限をもうけない)で、その他の条件も同じであれば、基本的に金額は同じです。 もし親がゴールド免許であれば、その割引が利く程度です。 なので、既に車があり十分に等級が進んだ保険があることが前提ですが、 ・等級の進んだ割引率の高い保険を全年齢担保にして、子供の乗る車にかける。 ・親の乗る車には、新規で年齢制限のある保険をかける という方法、値段の高い保険の割引率が高くなるので、最も安上がりになります。

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知恵袋ユーザー

2024/1/13 10:13

家にある車をお子さんが運転するのであれば、保険の年齢を下げたら良いだけです。 お子さんが新たに車を購入をするのでしたら、車の登録名義は親の名義にして保険も親の名義に加入をすれば、セカンドカー登録となり保険料もかなり抑えられます。 この方法は過去に私も18歳で車を購入した時に、購入した車屋さんで教えて頂いた方法です。 18歳で新規加入をしたら、年間保険料だけで10万円は軽く超えますが、親の セカンドカー登録であれば、10万円以下となっていました。

質問の意味が不明瞭ですが・・・ 「新規で自動車保険に入る」と言うのはお子様用の車両を購入されると言うことですか?それとも従来からある車の条件を変更してお子様も乗れるようにすると言うことですか? 「親の保険の等級があがってしまう」これは親御様の車は別にあり別に保険を掛けていると言うことですか・・・その場合はお子様が自分の車両で事故をした場合には親御さんの等級には影響有りません。 >保険は親の名義にして、誰が乗ってもOKなのにしていて、子供が乗れば安いと思いますが、 ↑ 保険料は年齢条件により大きく変わります。 同居であれば、年齢条件をお子様に合わせて全年齢担保としなければならないので、契約者や記名被保険者が親御様でも安くはならないと思います。 年齢条件が親御様のままならお子様が運転中の事故では保険が利きません。 *メリットデメリット以前の問題です。

住民票が同じ親族なら保険の名義変更が出来ますから、子供の名義に変えれば新規より安くなります、親は新規で入ります、車1台につき1つです、

車1台に対して保険は掛けます。 人間や家族に対して入るわけではありません。 増車というのがあるので、同じ保険会社で同じ等級からスタートできます。 事故をしなかった信用で、等級が上がり、保険料が下がります。 年齢制限なし、21歳以上、26歳以上、30歳以上、35歳以上と年齢条件の区切りがあります。 子供が車を持って、自分で稼げるようになったら、自分で払えって言えばいいのでは? 契約者が誰であれ、同じ会社なら引き継ぎできますので。 30に近いならいいですけど、30まで引っ張り切る必要もないと思います。