回答受付終了まであと4日
回答(4件)
質問の場合、運転免許が既に失効していますので、記載事項変更手続きは必要ありません。 本籍記載の住民票の写し(マイナンバー不記載)1通を役所で取得し、住民票住所の都道府県の運転免許試験場、運転免許センターで失効後6ヶ月以内に失効手続きを行ってください。 手続きができるのは平日のみ、申請時間については手続きをする都道府県の警察HPで確認をしてください。 「免許 失効手続き ◯◯(都道府県名)」で検索すれば、公式サイトがヒットするはずです。 住民票の写しに旧姓の記載は必要ありません。 住民票に旧姓を併記する手続きがありますが、それをすると、旧姓がずっと記載されたままになってしまいますし、マイナンバーカードも旧姓併記になってしまいます。 それは困るでしょう?
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
更新期限が過ぎたら更新は出来ませんよ。新規発行となります。 但し、6ヶ月以内でしたら学科、技能試験は免除となり適正試験を受ければ免許発行されます。
何の手続きのためだったかは忘れましたが、離婚からわりと年月経ってから変更し忘れてることに気付いたもの、の手続きのために、とにかく全部の流れを証明出来るものとして、私は戸籍謄本取ったことはあります。 その時は、既に免許証等も全て離婚後の氏名住所に変更し、更に免許更新もしていたから裏書もない⋯実に離婚からウン年〜と経過していたので(^_^;) 今回なら本籍記載のある住民票が必要で、あとは旧姓も記載されてれば一番完璧なんですよね? なので ①役所に電話で住民票に旧姓記載は出来るのか?を確認。 ②その回答が「出来ない」ならば ③免許の失効からの再交付、と氏名変更、の手続きをしてくれる機関(試験場とか免許センター、警察署など?)に電話で、 本籍地記載の住民票には旧姓記載はされないが、本籍地記載の住民票だけで足りるのか。 もし足りないのであれば、住民票に加えて戸籍謄本もあれば、失効からの再交付と、離婚による氏名変更の手続き、両方に必要な書類はカバー出来るか。 を聞いてみます。
本籍地記載の住民票でかまいません。 旧姓記載がなくても(住民票にはそもそも記載ありません)、警察署で本籍地、生年月日が繋がっていれば確認可能なので。 心配であれば旧姓のわかるパスポート、もしくは戸籍謄本も住民票と一緒にお持ちになればよろしいかと。