R7年度に測量規程改定された、部分ってこの部分だけですか?自分も調べてますがこの部分しか、把握してなくて他わかる人がいれば教えて欲しいです!よろしくお願いします 1. 「作業規程の準則」の一部改正(公共測量分野) – 令和7年4月1日から施行。  – 全国の標高成果を改定し、新たな基準「測地成果2024」へ移行 → 衛星測位を基盤とする標高に更新  – GNSS標高測量の導入(公共測量で使用可能とする) → 3級水準測量が対象、4級水準測量および簡易水準測量は別マニュアル整備  – 三次元点群データを用いた断面図作成方法の追加  – 航空レーザ測量・航空レーザ深測量(レーザ測深測量)のオリジナルデータ規定に点密度を追加  – 平面直角座標 → 緯度経度変換の計算式改善  2. 測量法施行令・建設業法施行令の一部改正(政令改正) – 旅費支給制度の見直し ・国家公務員等の旅費制度改正に対応し、測量法・建設業法に基づく旅費規定を整合化  ・測量業者登録取消し手続きにおける聴聞の参考人への旅費支給、紛争処理審査会における旅費支給などが見直し対象  – 測量成果の公開・請求手数料の見直し ・測量成果又は測量記録の謄本・抄本の交付手数料を改定  ・電磁的記録(データ形式)での成果提供請求制度導入、証明印押印の有無の整備等  – 測量士・測量士補などの登録・試験関係規定の移行 ・現行の政令規定から、これらを**国土交通省令(施行規則)**に委ねる形へ改められる  3. 資格制度・測量士・測量士補制度の見直し – 測量法改正(令和6年6月成立)により、令和7年4月から一定の見直しが始まる予定とされている。  – 新技術(UAV、三次元点群測量、ICT 流用など)への対応を考慮した制度設計が検討されている  4. 基準点標高成果の改定と注意喚起 – 電子基準点、三角点、水準点など基準点の標高成果が、令和7年4月1日より衛星測位基盤の新成果に改定  – 改定前後での標高ズレが生じ得るため、電子基準点からの補正情報を使う事業者に注意喚起がなされている