亡き父の消費者金融からの借金について 先月父が亡くなりましたが、消費者金融(業界大手)からの借金(約130万円)があったため、相続放棄をするか検討しているところです。 消費者金融に死亡した旨の連絡をしたところ、事実確認のため、死亡診断書の写しを送付するようにと言われ、送られてきた返信用封筒で返信しましたが、10日ほど経った今も何の連絡もありません。 そこで質問です。 ①死亡診断書を確認した後、消費者金融はどのような対応を取りますか? →契約者死亡のため債権放棄という可能性はありますか? →相続人に請求する場合、死亡診断書のみでは相続人の特定はできないため、戸籍や住民票の取り寄せが必要かと思いますが、消費者金融がそこまでして請求してきますか? ②もし相続放棄をせずに、一括返済するとなった場合、熟慮期間中の遅延損害金(延滞利息)も請求されますか? ③消費者信用団体生命保険について、昔は死亡したらチャラになっていたようですが、平成21年頃からの借入のため、当該債務に関して適用となる可能性はないですか?

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

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お礼日時:10/6 13:05

その他の回答(5件)

消費者金融が債権回収業者に債権を売り、債券回収業者が取り立てに来るでしょうね。 債権回収業者の中には弁護士もいたりしますので、130万円なら提訴してもメリットはあるので提訴してくるでしょう。 債権は正当な理由となるため、弁護士委任すれば戸籍は取れます。 遅延利息は、当然、請求して来ますよ。

大手消費者金融は債務者死亡の場合、即債権回収会社に権利移行し手を離し、すぐ欠損処理又は保証補填を行います。 基本的に大手消費者金融は表にでてこなくなります。 債権回収会社は債務を回収する事が仕事なので放棄はありえません。 マニュアル通り粛々と相続関係を調べ請求してきます。

まぁ熟慮期間が過ぎてから請求してくるだろうね。 ①死亡のため債権放棄なんて甘いことはしません。 相続人からも取立て不能なら諦めるかもしれませんが。 数千円とか数万円ならともかく、100万なら調べて請求してくるでしょう。 せいぜい自社での回収を諦めて、サービサーに債権を売ったりですね。 ②遅延損害金も請求されます。 ③金融庁の指導で大手はやめましたからね。

そもそも130万以上になる財産はないのですか?あるなら相続人として支払う義務があったとしても払えるし、あまりは自分の財産になるのだから相続放棄する必要がありません あとは業者しだいです。確かに団信はなくなりましたが、相続人に請求する業者なんかほとんどありません。わずかな債権にこだわり企業イメージ損なうような愚行は致しません

こういうことは素人がやらず弁護士か行政書士さんを絡めたほうがいいよ ちなみに各地に無料相談やってるよ