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死亡診断書提出後の消費者金融の対応について 死亡診断書確認後の対応 死亡診断書を受け取った消費者金融は、まず契約者の死亡を確認し、その時点で請求や督促を一時的に停止します。その上で、相続人を調査し、相続人に対して借金の返済を請求する準備を進めます。 相続人の調査は、死亡診断書だけでは完了しません。消費者金融は相続関係を把握するために、戸籍謄本などの公的書類の提出を求めるのが一般的です。 契約者死亡による債権放棄の可能性 債権放棄は期待できません。 消費者金融の借金は、契約者が死亡した場合、相続人が承継することになります。借金が「負の遺産」として引き継がれるのが原則です。貸金業者が、契約者が亡くなったというだけで債権を放棄することは通常ありません。 戸籍調査の可能性 消費者金融が戸籍調査をして請求してくる可能性は十分にあります。 消費者金融は借金を回収するために、相続人を特定する戸籍調査を自社で行う、あるいは弁護士や司法書士に委託して行う場合があります。死亡診断書には死亡の事実しか記載されていませんが、貸金業者はそれをもとに、相続人に対する請求を進めるための手続きを進めます。 熟慮期間中の遅延損害金について 相続放棄をせず一括返済する場合は、熟慮期間中の遅延損害金も請求されます。 単純承認:借金を相続し返済する場合、「単純承認」をしたことになり、被相続人の債務はそのまま引き継がれます。そのため、死亡日以降の遅延損害金も支払いの対象となります。 返済すると相続放棄ができなくなるリスク:熟慮期間中に借金の一部を返済すると、借金を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。 相続放棄を検討している場合は、一切の返済をせず、消費者金融からの連絡にも「今は何も対応できない」旨を伝えるに留めることが重要です。 消費者信用団体生命保険について 適用される可能性は低い お父様の借入が平成21年頃からのものであれば、消費者信用団体生命保険が適用される可能性は低いと考えられます。 保険の加入有無の確認:この保険は、借入時に任意で加入するものです。そのため、まずはお父様がこの保険に加入していたかを確認する必要があります。契約書や取引履歴に、保険料の記載がないか確認してください。 過去の制度と現在の状況:過去には、消費者金融が顧客の死亡に備えて独自の保険制度を用意していた例もありますが、現在、業界大手で消費者信用団体生命保険への加入が必須となっているケースは多くありません。特に平成21年頃の借入であれば、当時の契約内容を確認する必要があります。 今後の対応について 相続放棄の検討:借金がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討するのが賢明です。相続放棄には自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」という期限があります。今回のケースでは、お父様が亡くなった先月が起算日となります。 専門家への相談:相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要です。手続きを誤ると借金を相続することになってしまうため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強く推奨します。 消費者金融への対応:相続放棄の手続き中は、消費者金融に「相続放棄を検討中である」と伝え、具体的な対応は専門家に任せるのが良いでしょう。
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質問者からのお礼コメント
すべての疑問に対し、わかりやすくご回答していただきありがとうございました。 他の皆様もありがとうございました。
お礼日時:10/6 13:05
その他の回答(5件)
消費者金融が債権回収業者に債権を売り、債券回収業者が取り立てに来るでしょうね。 債権回収業者の中には弁護士もいたりしますので、130万円なら提訴してもメリットはあるので提訴してくるでしょう。 債権は正当な理由となるため、弁護士委任すれば戸籍は取れます。 遅延利息は、当然、請求して来ますよ。
大手消費者金融は債務者死亡の場合、即債権回収会社に権利移行し手を離し、すぐ欠損処理又は保証補填を行います。 基本的に大手消費者金融は表にでてこなくなります。 債権回収会社は債務を回収する事が仕事なので放棄はありえません。 マニュアル通り粛々と相続関係を調べ請求してきます。
まぁ熟慮期間が過ぎてから請求してくるだろうね。 ①死亡のため債権放棄なんて甘いことはしません。 相続人からも取立て不能なら諦めるかもしれませんが。 数千円とか数万円ならともかく、100万なら調べて請求してくるでしょう。 せいぜい自社での回収を諦めて、サービサーに債権を売ったりですね。 ②遅延損害金も請求されます。 ③金融庁の指導で大手はやめましたからね。
そもそも130万以上になる財産はないのですか?あるなら相続人として支払う義務があったとしても払えるし、あまりは自分の財産になるのだから相続放棄する必要がありません あとは業者しだいです。確かに団信はなくなりましたが、相続人に請求する業者なんかほとんどありません。わずかな債権にこだわり企業イメージ損なうような愚行は致しません