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源泉徴収票の見方について 全くもって無知なのですが、教えていただけると幸いです。 住宅借入金等特別控除の額108000円 これは何の額なのでしょうか。初歩的ですみません。

住宅ローン | ローン1,056閲覧

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回答(2件)

住宅ローン控除は「税額控除」といって、所得から計算された所得税の金額から、借入金額の1% or 0.7%分を引きますよ、という制度です。 可能額が202,000円で実際の控除額が108,000円ということは、源泉徴収票での源泉徴収税額はゼロになっているはずです。差額については、住民税から差し引かれることになります(ただし控除可能額を使い切れなくても還付にはなりません)。 年末調整の「還付」は、11月までに天引きされた所得税額と実際の税額との差額が戻ってきているだけです。住宅ローン控除=還付ではありません。

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>住宅借入金等特別控除の額108000円 >これは何の額なのでしょうか。 住宅ローン控除で還付された所得税分です 払った所得税以上の還付はありませんので残りは住民税での軽減になります。 来年6月の住民税決定通知書をご覧ください。2025年6月以降の住民税が軽減されます。