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自動車保険について質問です。 先日車どうしでぶつかる事故にあいました。 9対1で相手の過失が多いです。

交通事故 | 自動車保険155閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

回答(5件)

使えないことはありますよ。保険としては当たり前の対応です。使えるか明確に確認ができてないのみ無責任に使えますよという方が無責任ですよ。どの保険でもまず同じ対応ですよ。状況で弁護士に依頼しても意味のない状況もあるわけですからそういう場合弁護士特約の許可が降りないケースもありますから。 実際確認すると言ってるだけで使えないとも一言も言ってないわけですから質問者様が勝手に不安になってるとか使わせたくないとか勘繰ってるというだけですよね。

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ホイールの傷について言及があると言うことは車両保険に加入されてますね? 車両保険から修理代は支払われるでしょう。車両保険の支払いをすれば相手への請求権は保険会社に移るので弁護士特約を使う理由がないんです。保険を使わないなら弁特使った方が良いと思いますし、止められる事もないでしょう。現段階ではそこがわからないのでストップされてるだけです。 ホイールの傷についてはどこの保険会社であろうと因果関係は認められないと思います。ソニー損保は外部のアジャスターを使ってるはずなのでその辺キッチリしてますし。 説明不足といえばそれまでですが、この手の悩みのほとんどは『説明を聞いてる時はわからなかったけど後からおかしいと思った』ってやつです。保険会社を不審に思う前にきちんと説明を受けるべきと思います。

お見舞い申し上げます。 無保険とはヒドい輩に当たってしまいましたね。 保険会社の立場で回答します。お気に召さなければ無視して下さい。 相手が無保険の場合、通常の流れとして、物損のみであれば、車両保険で支払って相手に請求します。弁護士特約は使う必要がありません。相手と交渉する必要が無いからです。弁護士委任するためには、着手金、成功報酬を支払わねばならず、必要でない弁護士特約は使いたくないのが、偽らざる本音です。 おケガがある場合には、人身傷害で対応します。 車両保険と人身傷害で相手無保険でも十分対応出来るので、弁護士特約使う必要が無いのが通常です。

弁護士特約使用にはいくつかの条件があります 何でも使えるわけではありません 特に双方に過失がある事故だと、弁護士特約を即答で使えない場合があります 例えば、車両保険を使い修理した場合、自身の契約保険が一旦全額を支払う為に、請求権代位により使えない場合があります これは保険会社があなたに代わって、相手への請求権を保険会社が取得します つまり、あなたに相手への請求権がなくなります その場合、弁護士特約が使用できなくなります しかし、過失割合で揉めている場合は、弁護士特約が使用できます などなど、細かな使用条件があり、結構ややこしい その為、保険会社は即答で使用できるできないを回答しない場合が多いです 何処の保険会社も対して変わりません

保険会社個人店では無いですか、 保険会社と直接契約してるなら、 変えた方がいいです、 もっと契約者の見方に成る保険会社に入り直すべきです。