交通事故の被害者請求の件で質問です。(治療費、慰謝料に関して) 加害者側が任意保険に入ってなかったので、加害者側の自賠責に対して、被害者請求するという形になりました。

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まずは、この度の交通事故によるお怪我について、 お見舞い申し上げます。 回答ですが、 柔道整復師がいる整骨院での治療費・慰謝料に関しても、 自賠責保険の補償の枠内であることが原則です。 ただ、自賠責保険審査は、 整形外科等の「医療機関」での治療についての、 治療費や慰謝料補償を優先する傾向にあると思います。 したがって、自賠責保険の被害者請求をする際は、 傷害部分の補償枠120万円を意識して、 ・原則にしたがって、 ・大きな金額を優先的に回収を目指す という考え方が必要です。 おそらく、今回主となる請求項目は、 (1)医療機関(整形外科)での治療費 (2)整骨院での治療費(施術料) (3)診断書取得費用 (4)通院交通費 (5)通院慰謝料 の5つかと思います。 結論、 (1)整形外科での治療費 (5)通院慰謝料 が、金額的にボリュームが大きいと思いますので、 この(1)と(5)の大半を補償してもらえば、良しとする発想をもつことも重要です。 もちろん、被害者請求時は、 (2)の整骨院の治療費も補償してもらえるよう、 整骨院さんには「自賠責書式 施術証明書・施術費明細書」の発行してもらい、その書類発行代の領収書とあわせて、被害者請求をしてください。 つまり、 (1)被害者請求として提出書類は、すべて完備して満額の補償を目指すこと (2)実際の自賠責保険からの補償は、請求金額の「おおまかな」部分の補償をもらえれば良し という考え方で進めてください。 最後に、 保険からの補償も大事ですが、 お身体の健康はもっと大事です。 ご自愛ください。

>もしA整形外科が、B整形外科への紹介状を書いてくれなかった場合、 (自分の意思で勝手にB整形外科へ移った際は、)20日間程の整骨院での治療費や慰謝料は認められないでしょうか。 →紹介状がなければB整形外科の治療が当該事故の治療として認められるかどうかはわかりませんが、転移前の整骨院の治療を自賠責が認めるかどうかは、請求してみなければわかりません。 個人的には、診断書や施術証明書の開催内容次第ではありますが、認められそうにも思えますが・・・。 >もしA整形外科が紹介状を書いてくれた場合でも、20日間程の整骨院での治療費や慰謝料は認められませんでしょうか。 →請求してみなければ「確実に認められる」とまでは断定はできませんが、 紹介状の内容や診断書・施術証明書の内容次第ですが、B整形外科の治療も当該事故の治療として認められるし、整骨院治療も認められる可能性は高いと思います。

そもそもB病院の初診日以前の整骨院に関しては B病院の先生は妥当性を証明できません また受傷から1か月も経過しての受診だと 前医からの紹介状が無ければ 事故の怪我としての扱いは困難です 整骨院は医療機関ではなく 主治医(整形外科)の指示(紹介状)の無い整骨院通院は 法的にも医学的にも治療(医療行為)ではありません >>近所の整骨院に20日間程通いました<< その間の整形外科主治医はA病院ですから その主治医が明確に認めないというなら 賠償の対象外でしょう