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二十歳の息子が自転車で走行中 信号無視の車に轢かれました 顔面骨折の重症です 自転車ボロボロはもちろん、仕事もいけません 相手は19歳のガキでした。

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回答(10件)

診断書を警察に提出して受理されれば その診断書の内容(全治見込み期間)で 相手の処分が決まります まあ提出時に相手への厳罰を希望する旨 伝えることぐらいでしょうか (処分の内容が大きく変わるわけでは有りませんが) 民事に関しては最終的に弁護士特約の使用の検討でしょう >>信号無視の車に轢かれました<< あとはこれが防犯カメラ等で 確定しているかどうか 相手が信号無視を否定しだすと 自転車側にも過失(割合)が問われる恐れもあります

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私刑は禁止されています。と言うか加害者を警察が逮捕していると思いますよ。

事故の相手に対して、個人が制裁を与える事は出来ない 裁判で相手を懲役にして欲しい そう言う事を出来る裁判などありません 司法へ対して、厳罰に処して欲しいという上申書を出す程度の事しかできません あとは、相手に対して可能な限りの賠償を求める事です あなた側に弁護士特約などあるなら、それらを使いなるべく多く払ってもらうようにする でも、損害賠償は保険に入っていれば保険会社が払いますので 賠償金によって相手を懲らしめるという事にはならない 相手が自腹でお金を払うという事は無いです 相手を許せないと言っても 免停と罰金くらいにしかなりませんよ 交通刑務所に入れろと言っても、信号無視くらいでは それほど思い罪にはならないと思います

私刑は禁止されてますよ。相手は然るべき処罰を受けるというだけです。 少なくとも過失運転傷害罪ですから刑事罰を受ける事になります。ただ罰は個人が罰するのではなく司法判断で罰則の重さが決められる事になります。 例えば殺人にしても個人で相手を罰するのではなく死刑や懲役など裁判所が決めるわけですから。 少なくとも相手側が任意保険にきちんと加入してるなら賠償については保険が補償してくれます。

お見舞い申し上げます。 診断書を病院で取り(最大限の治療期間見込みを書いてもらう)警察に提出します。刑罰は治療見込み期間により決定されます。その際に最大限の刑罰を希望します、と伝えましょう。起訴される刑罰が軽い場合には、検察審査会への申し立ても辞しません、と強く伝えましょう。 刑事罰、行政罰は上記の対応になると思います。 民事は保険に入っていれば、どんな高額になろうと保険が払いますから、相手本人の懐は傷まないです。