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中東を中心に感染が拡大している「中東呼吸器症候群」について、厚生労働省は、国内で感染者が確認され... 中東を中心に感染が拡大している「中東呼吸器症候群」について、厚生労働省は、国内で感染者が確認された場合、法律に基づいて入院させたりするなどの強制的な措置が取れるようにする方針を決めました。 これは、28日開かれた厚生労働省の専門家会議で決まりました。 WHO=世界保健機関によりますと、おととし発見された「MERSコロナウイルス」によって引き起こされる中東呼吸器症候群は、これまでに635人の患者が確認され、このうち30%に当たる193人が死亡しています。 特にことし4月以降、中東で患者が急増しているほか、中東への渡航歴のある人の感染がアメリカやギリシャ、マレーシアなどでも報告されていて、厚生労働省は、今後、国内でも感染者が確認される可能性があるとして、法律に基づいて感染拡大を防ぐための医療や検疫の態勢を強化する方針を決めました。 具体的には、中東呼吸器症候群を感染症法の「指定感染症」と検疫法
2014/05/28 リンク