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政府は12日の閣議で、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を、結婚している両... 政府は12日の閣議で、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を、結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にする民法の改正案を決定しました。 現在、民法では結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子ども、「嫡出子」の半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、最高裁判所はことし9月、「家族の多様化が進む中で相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 これを受けて政府は、民法の改正案をまとめ、12日の閣議で決定しました。 改正案では、最高裁判所から憲法違反と指摘された民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は嫡出子の半分とする」という規定を削除し、婚外子の遺産相続を嫡出子と同等にする内容となっています。 一方、政府は当初、民法の改正と合わせて、出生届に嫡出子かどうかを記載するよう
2013/11/12 リンク