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知人から借り受けた古美術品を巡り、横領罪に問われた群馬県高崎市の学校法人「堀越学園」の元理事長で... 知人から借り受けた古美術品を巡り、横領罪に問われた群馬県高崎市の学校法人「堀越学園」の元理事長で、同学園が運営する創造学園大学長堀越哲二被告(65)の判決公判。前橋地裁の吉井広幸裁判官は25日の判決で、「被害額は極めて多額で、現時点でも(古美術品が)原状回復する見通しは立っていない」などとして堀越被告に懲役2年6月(求刑・懲役4年)を言い渡した。堀越被告の弁護人は同日、判決を不服として控訴した。 判決では、学園経営の資金繰りに窮した堀越被告が2010年1月、大阪市内の貸金業者から6500万円の融資を受けるため、男性から借りた古美術品99点(時価計2億1484万円相当)に譲渡担保権を設定し、横領したと認定。融資は教職員の給与や同学園の経費の支払いなどに充てたとされる。 吉井裁判官は、堀越被告が貸金業者からの融資を返済する前に、京都府内の男性などに2つの融資を申し入れ、二重三重に譲渡担保権を設
2013/02/26 リンク