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日本音楽著作権協会(JASRAC)の都倉俊一会長らは25日、外務省を訪れ、海外15か国の音楽作品... 日本音楽著作権協会(JASRAC)の都倉俊一会長らは25日、外務省を訪れ、海外15か国の音楽作品などの著作権保護期間を、主として10年間延長している現行ルールの見直しを各国に働きかけるよう、岸田外相に要請した。 著作権法は、著作権保護期間を作者の死後50年間と定め、その間は著作権料が発生する。これに対し、英米仏やブラジル、オランダなど第2次世界大戦の戦勝国の作品については、日本が戦後の独立を回復した1952年のサンフランシスコ講和条約により、交戦状態にあった期間の分、著作権を長く保護する「戦時加算」が義務づけられている。 日本の映画やミュージカルなどでもしばしば使用されるポピュラー・ソング「恋人よ我に帰れ」の場合、米国人作詞者は1960年に死亡しており、著作権法に従えば2010年中に著作権保護期間は終了するはずだが、戦時加算により、実際の終了時期は20年1月29日まで延びる。JASRACに
2013/02/26 リンク