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入院中の認知症患者2人の爪を深く切って出血させたなどとして傷害罪に問われた北九州八幡東病院の元看... 入院中の認知症患者2人の爪を深く切って出血させたなどとして傷害罪に問われた北九州八幡東病院の元看護課長、上田里美被告(44)の控訴審判決が16日、福岡高裁であった。 陶山博生裁判長は懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)とした1審・福岡地裁小倉支部判決を破棄し、無罪を言い渡した。 同病院が2007年6月、「看護師が患者の爪をはがした」と発表し、上田被告は高齢女性2人(当時89歳と70歳)の爪を剥離(はくり)してけがを負わせたとして逮捕、起訴された。上田被告の捜査段階の供述調書は「爪切り自体に楽しみを覚えていた」となっていたが、公判では「適正なケアだった」として無罪を主張した。 1審判決は、被告の行為を「爪はがし」ではなく、専用のニッパーを用いた「爪切り」と認定。「出血などを生じても、看護行為ならば傷害罪は成立しない」と指摘した。しかし、捜査段階の供述調書は信用し、動機に問題があり看護行
2010/09/17 リンク