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国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、開門差し止めを命じた長崎地裁の仮処分... 国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、開門差し止めを命じた長崎地裁の仮処分決定に対し、国と開門を求める漁業者側が不服を申し立てた保全異議審で、長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)は10日、仮処分決定を支持し、異議を退ける決定を出した。 これにより、国の「開門禁止義務」は維持され、福岡高裁の確定判決(2010年12月)に基づく「開門義務」とともに、国は相反する二つの法的義務を負う状態が続く。 開門を巡っては、福岡高裁が開門を命じる判決を言い渡し、国は上告せずに判決が確定。これに対し、営農者らが2011年11月、開門差し止めを求める仮処分を申し立て、長崎地裁が13年11月、開門差し止めの決定を出した。このため、国と開門派の漁業者側が異議を申し立てていた。