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小6の男児が蹴ったサッカーボールをよけようとしてオートバイのお年寄りが転倒し、死亡した事故を巡り... 小6の男児が蹴ったサッカーボールをよけようとしてオートバイのお年寄りが転倒し、死亡した事故を巡り、遺族が男児の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、両親の監督責任を否定し、約1180万円の賠償を命じた2審判決を破棄して請求を棄却する判決を言い渡した。 両親側の逆転勝訴が確定した。 判決によると、2004年2月、愛媛県今治市の小学校の校庭で子供たちが放課後にサッカーをしていた際、当時11歳の小6男児がゴールに向けて蹴ったボールが高さ1・3メートルの門扉を越えて道路に転がり、オートバイの80歳代男性がよけようとして転倒。足の骨折などで入院し、約1年4か月後に肺炎で死亡した。 1審・大阪地裁、2審・大阪高裁はいずれも男児に過失があったと判断。事故と男性の死亡との因果関係も認めた。その上で、両親に監督責任があるとして、2審は約1180万円の賠償を命じていた
2015/04/09 リンク