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12月15日の第165回臨時国会において、著作権法の一部を改正する法律案が成立した。同案では、IPマルチキ... 12月15日の第165回臨時国会において、著作権法の一部を改正する法律案が成立した。同案では、IPマルチキャストの権利処理の円滑化など、放送のIP伝送に向けた見直しが盛り込まれている。施行日は原則2007年7月1日だが、IPマルチキャストに関連する部分については公布の日から起算して20日となる。 IP網を利用して、1対多の通信によりコンテンツを配信する「IPマルチキャスト」については、地上デジタル放送への全面移行に向け、難視聴対策などの補完的な伝送路として実用化に向け、検討が進められている。 しかし、IPマルチキャストは著作権法上「(有線)放送」ではなく、「自動公衆再送信」に該当するため、一般的なインターネット送信と同様に、原則として権利者の許諾を必要としていた。そのため、放送番組をIPマルチキャストで同時再送信する場合、事前に作曲家や実演家、レコード会社などの権利者から個別に許諾を取る必