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IT時代の選挙運動に関する研究会について 趣旨 公職選挙法は、選挙運動のために使用する文書図画の頒... IT時代の選挙運動に関する研究会について 趣旨 公職選挙法は、選挙運動のために使用する文書図画の頒布・掲示について、同法が定める形態以外の使用を全て禁止しているが、近年技術進歩の著しいインターネット等について、利便性、コスト面等から、これを選挙運動手段として認めるため同法を改正すべきとの意見が出てきているところである。一方、インターネット等を選挙運動手段として認めると虚偽や誹謗中傷の情報が横行するのではないか等、選挙の公正確保について懸念も示されているところである。 選挙運動をどのようなものにするかについては、選挙運動の主体である各党各会派の意向も踏まえ、国会において結論を出すべき問題であるが、インターネット等これまでにない手法を公職選挙法の体系に持ち込むためには、技術的・制度的に解決しなければならない点も多いと思われることから、インターネット等を用いた選挙運動の問題点について、洗い出
2005/08/12 リンク