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わたしたちは所得を得ると、所得税を支払わなくてはいけません。 会社勤めの場合には、会社が本人に代わ... わたしたちは所得を得ると、所得税を支払わなくてはいけません。 会社勤めの場合には、会社が本人に代わって所得税を計算し、給料からあらかじめ差し引いて 納めるしくみになっています。しかし事業をおこなっている人は、前年1年間(1月1日〜12月31日)の収入より所得金額を算出し、税率をかけて税額を求めて、税務署に申告しなくてはいけません。このことを確定申告といいます。 給料や配当金、原稿料の支払いを受ける際に、所得税を源泉徴収されている場合は、確定申告をおこなうと、税金が還付される場合があります。また、株式の売却による収入がプラスの場合は、確定申告をしなくてはいけません。 確定申告の受付期間は、2月16日〜3月15日までです。 ただし、税金の還付手続きに関しては、1月1日以降から手続きをとることができます。