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旧・山崎はるかの「ひみちゅ」(6) ピーコの追い込み ソフト著作権法違反の対策方針 ※このコンテンツは「... 旧・山崎はるかの「ひみちゅ」(6) ピーコの追い込み ソフト著作権法違反の対策方針 ※このコンテンツは「山崎はるかの ひみちゅ No.6」から移転したものです ★ このエピソードは 三才ブックス・ゲームラボ にてマンガ化されました ★ △メモエリアにもどる ソフトウェアの著作権に対し、プログラマや経営者の価値観はさまざまである。 したがって、それぞれのプログラマや経営者が 著作権に対し、独自の解釈を行い・独自の許諾範囲を設定する。 著作権法はそれが許された法律であり、著作権者が かなり自由に独自の解釈を行ってよい。 それがあまりに非常識だと、裁判で争われることになるが、おおむね著作権者が強い。 (たとえば ○に耳をふたつ書けば、それだけでミッキーマ○スと解釈する人もいる) (まあ これは意匠権も含まれるが。) これが著作権法の特殊性である。 著作権法には、事実上 判例も法論も あまり通用し
2013/06/18 リンク