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情報公開条例、8町制限 本社調査請求、居住など条件 宮城 宮城県と県内全35市町村が制定している情... 情報公開条例、8町制限 本社調査請求、居住など条件 宮城 宮城県と県内全35市町村が制定している情報公開条例で、2割を超える8町が公文書などの開示を請求できる人を町内の住民らに限定していることが28日、河北新報社の調査で分かった。2001年施行の情報公開法は誰でも請求できるとしているが、8町は制限を加えた規定になっている。専門家は「情報を隠そうとする姿勢がうかがえ、住民の不信につながる」と指摘する。 請求権を限定しているのは蔵王、七ケ宿、村田、柴田、川崎、丸森、山元、松島の各町。 松島町は「町の区域内に住所を有する者」と規定。他の7町は町内在住のほか(1)町内に事業所がある個人や法人(2)町内に勤務している人(3)町の事務事業に利害関係がある人-らとしている。 限定する理由について、柴田町は「条例の目的の一つに町民の知る権利を保障することがある。町の情報は一般的な住民というより、町民の
2013/12/30 リンク