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著作権法によって、著作物を公衆に伝達するために重要な役割を果 たしている実演家、レコード製作者、 ... 著作権法によって、著作物を公衆に伝達するために重要な役割を果 たしている実演家、レコード製作者、 放送事業者および有線放送事業者 を保護する制度。 実演家は自然人、レコード制作者や放送事業者は事業体。 著作権し著作隣接権はそれぞれ独立した権利。 「隣接権という言葉は権利にある種の階級制を持たせたり、ある分野が他の分野に従属することを表す言葉であってはならない」 (クロード・マズイエ=法学博士)。 (1)著作隣接権 1・録音権、録画権(第91条第1項) 2・放送権、有線送信権(第92条第1項) 3・貸与権(第95条の2第1項、第2項) ※商業用レコードの発売後1年間 4・私的録音権(第30条) (2)商業用レコードの二次使用料を受ける権利(第95条第1項) (3)貸レコードについて報酬を受ける権利(第95条の2第3項) ※(1)の3の貸与権消滅後49年間 (4
2006/10/19 リンク