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裁判所の論理はまたも歪んだ。───ある組織を勝たせるために カラオケボックスがあります。防音設備はし... 裁判所の論理はまたも歪んだ。───ある組織を勝たせるために カラオケボックスがあります。防音設備はしっかりしています。伴奏も歌も、部屋の外には漏れません。お客が一人で部屋に入りました。お客は、そこで、発売されたばかりの新曲をレパートリーに加えるべく、黙々と歌っています。もちろん、誰もその歌を聴く人などいません。歌っている本人だって、誰かに聞いてもらおうと等思っていません。 普通に考えると、そこには、「公衆に聞かせることを目的とした歌唱」などないように思えます。しかし、「著作権思想」が身に付いた裁判官はそうは考えません。カラオケボックスでは、カラオケボックスの経営者が、カラオケボックス経営者とは特に人的な繋がりのない客=公衆に聞かせることを目的として、歌唱を行っていると考えるのです。そんなバカなと思うかも知れませんが、東京地方裁判所の知的財産部はそのように判示しています(東京地判平成10年8