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携帯電話会社が解約に応じる際、利用者から解約金9975円を徴収するのは消費者契約法違反だとして、... 携帯電話会社が解約に応じる際、利用者から解約金9975円を徴収するのは消費者契約法違反だとして、弁護士らによるNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が16日、NTTドコモとKDDI(au)に解約金の廃止を求める訴えを京都地裁に起こした。携帯解約金の廃止を求める訴訟は全国初という。 ドコモの「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」とauの「誰でも割」の割引料金契約は、2年間の継続利用を条件に基本使用料を半額に設定。ただし、期間内に解約すると、解約金9975円が徴収される。 NPO側は、これらの解約金について「解約で業者に生じる損害をはるかに超える不利益を消費者に負担させるものだ」と訴えている。 NTTドコモ広報部は「店頭などで十分説明しており、違法ではない」。KDDI広報部は「多くのプランの選択肢を示し、解約料も過大な負担にならない水準に定めている」と説明している。
2010/06/17 リンク