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東京電力福島第一原発の事故後、福島県から京都市に自主避難した元会社経営者の40代男性と妻子4人が... 東京電力福島第一原発の事故後、福島県から京都市に自主避難した元会社経営者の40代男性と妻子4人が約1億8千万円の損害賠償を東電に求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。三木昌之裁判長は、自主避難者の個別事情を重視。男性は事故が原因で不眠症やうつ病になって働けなくなったと認定し、男性と妻に計3046万円を支払うよう東電に命じた。 東電や国に対する裁判を支援している「原発事故全国弁護団連絡会」によると、避難者らが起こした集団訴訟は福島や東京、大阪など全国21地裁・支部(原告約1万人)で続いているが、自主避難者への賠償が裁判で認められたのは把握する限り初めてという。 判決は、東電が賠償基準の前提とする国の原子力損害賠償紛争審査会の指針について「類型化が可能な損害項目や範囲を示したものに過ぎない」と指摘。事故と因果関係のある被害は、個別事情に応じて賠償すべきだとの考え方を示した。自主避難者に対
2016/02/19 リンク