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万引きを繰り返し、執行猶予期間中に再犯に及び窃盗罪に問われた神戸市東灘区の無職女性(43)に対し... 万引きを繰り返し、執行猶予期間中に再犯に及び窃盗罪に問われた神戸市東灘区の無職女性(43)に対し、神戸地裁(内山裕史裁判官)は9日、懲役1年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)の異例の判決を言い渡した。 判決は、犯行は摂食障害のため衝動的に万引きしてしまう心の病の影響だと指摘。保釈直後の今年3月から精神科医の入院治療を受け、同様の症状のある人たちとのグループミーティングなどに意欲的に参加している点などを挙げ、「更生が期待できる」と述べた。 判決などによると、女性が万引きを始めたのは30歳を過ぎた頃。以降3度起訴され、執行猶予期間中の今年2月、神戸市内の量販店でニット帽とズボン(計約6千円)を万引きしたとして、起訴された。
2014/07/10 リンク