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容疑者国選弁護制度の対象となっていない暴力行為法違反容疑で昨年10月に逮捕された男に、福岡簡裁の... 容疑者国選弁護制度の対象となっていない暴力行為法違反容疑で昨年10月に逮捕された男に、福岡簡裁の50代の男性裁判官が誤って国選弁護人を選任し、5日後に解任していたことが27日、福岡地裁への取材で分かった。裁判官は「法律や要件の点検が不十分だった」と話しているという。地裁総務課は「再発防止に努める」としている。 刑事訴訟法は、法定刑の上限が3年を超える懲役や禁固に当たる事件で拘置され、資力がない場合、裁判官は容疑者の請求で弁護人を付さなければならないと規定。しかし男の逮捕容疑だった暴力行為法1条の上限は懲役3年以下だった。 地裁によると、裁判官は拘置手続きの質問で弁護人の選任を男に打診。男は同意したが5日後に裁判所の職員が誤りに気付いた。裁判官らは書面で注意を受けたという。弁護人に接見などの報酬が支払われたかは「確認できない」としている。
2010/01/28 リンク