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大阪市が職員の給与を最高で4つの口座に分割して振り込むことを認めていることに対し、銀行側が市に振... 大阪市が職員の給与を最高で4つの口座に分割して振り込むことを認めていることに対し、銀行側が市に振込手数料の負担を求めていた問題で、市が分割入金できる口座を3口座に減らしたことがわかった。他の自治体や企業の多くは1~2口座が主流だが、大阪府が3口座まで認めていることが決め手になったという。手数料の銀行負担もそのままで、民間の便宜に甘えて職員を厚遇する状況が続くことになった。 職員にとって、分割入金は生活費と住宅ローンなどの口座を分けることができ、再振り込みの手間が省けるメリットがある。一方、給与を振り込む市の指定金融機関にとっては入金先の口座が増える分だけ負担する経費が増える。 平成23年9月、当時の指定金融機関が自行口座への振り込みで1件あたり300円、他行で600円の手数料の負担を市側に要求。市は「指定金融機関は公金を預かり、預金が増えるなどの恩恵も受ける。市の財政状況を考えても負担は困
2013/05/09 リンク