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養子縁組による改姓で別人になりすまし、借金の返済を免れたり、銀行口座を不正に取得するなど制度を悪... 養子縁組による改姓で別人になりすまし、借金の返済を免れたり、銀行口座を不正に取得するなど制度を悪用するケースが後を絶たない。法務省は今年1〜3月、実態調査を実施。自治体担当者からは、親族関係のない成人同士の養子縁組について、家庭裁判所が審理・許可する制度の導入を求める声が上がっている。 養子縁組は、養親と養子が署名、押印し、証人2人の氏名が記載された申請書を、本籍地や住所地などの自治体に戸籍謄本を添えて提出すれば成立する。 自治体の戸籍担当者でつくる「全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会」(事務局・東京都練馬区)によると、成人同士の養子縁組は本来、財産を相続し祭祀(さいし)を受け継いで家を存続させることが目的。しかし平成14年に制度の悪用が報告されるようになり、年々増加している。20年5月施行の改正戸籍法で、申請者の窓口での本人確認が義務づけられたが、使者や郵送による届け出も可能で、書面が整