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文化庁は5月29日,「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」の第4回会合を開催した(写真)。IPマル... 文化庁は5月29日,「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」の第4回会合を開催した(写真)。IPマルチキャストを利用した放送サービス(電気通信役務利用放送)は放送の同時再送信を行う場合のみについて,著作権法上では有線放送と同等に位置付ける方針を明らかにした。 文化庁は今回の会合で報告書の骨子案を提示,「著作物の利用形態はIPマルチキャストと有線放送はほぼ同様」(文化庁著作権課)との見解を示した。これまで著作権法上では,IPマルチキャストは有線放送ではなく「公衆自動送信」と位置付けられてきた。だが,今回の見解により,放送の再送信を行う際に限っては,有線放送として扱われることになる。 公衆自動送信と有線放送では著作隣接権の扱いが異なる。音楽の例では,著作権は作曲者・作詞者が,著作隣接権はレコード会社や演奏者が保有する権利。放送の同時再送信を有線放送で行う場合,有線放送事業者は著作権者から許諾
2006/05/31 リンク