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令和6年度税制改正では法人事業税の外形標準課税の見直しを行う。外形標準課税は、平成16年度に資本... 令和6年度税制改正では法人事業税の外形標準課税の見直しを行う。外形標準課税は、平成16年度に資本金1億円超の大法人を対象に導入され、平成27・28年度税制改正において、より広く負担を分かち合い、企業の稼ぐ力を高める法人税改革の一環として、所得割の税率引下げとあわせて、段階的に拡大されてきた。外形標準課税の対象法人数は、資本金1億円以下への減資を中心とした要因により、導入時に比べて約3分の2まで減少している。 このような減資には、損失処理等に充てるためではなく、財務会計上、単に資本金を資本剰余金へ項目間で振り替える減資を行っている事例が多いとみられる。また、組織再編等の際に子会社の資本金を1億円以下に設定することにより、外形標準課税の対象範囲が実質的に縮小する事例も生じている。そこで、項目振替型減資に対応するためには、追加的な基準の指標として、資本金の振替先である資本剰余金に着目すべきとの指
2024/02/05 リンク