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総務省政治資金適正化委員会は、少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の... 総務省政治資金適正化委員会は、少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(案)を作成しました。 つきましては、本案について、平成22年2月4日(木)から平成22年3月5日(金)までの間、国民の皆様からのご意見を広く募集いたします。 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成19年法律第135号)の施行により、国会議員関係政治団体の収支報告の特例が創設され、国会議員関係政治団体については、何人でも収支報告書の要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)について、総務大臣又は各都道府県選挙管理委員会に対し開示請求をすることができることとされました。 この少額領収書等の写しの開示請求については、政治資金規正法第19条の16第12項の規定により、権利の濫用又は公
2010/02/03 リンク