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総務省は、放送法(昭和25年法律第132号)等の規定に基づき、放送事業者から、設備の状況(放送停止事故... 総務省は、放送法(昭和25年法律第132号)等の規定に基づき、放送事業者から、設備の状況(放送停止事故の発生状況)について、定期的に報告を求めています。 このたび、総務省では、平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)に発生した放送停止事故について取りまとめましたので、公表します。 (1)平成27年度の放送の停止事故の発生状況 ○地上系、衛星系の放送 417件(うち重大な事故は22件) ○有線一般放送 83件(うち重大な事故は5件) (2)放送の停止事故の継続時間と発生原因 ○地上系、衛星系の放送の停止事故は、継続時間が15分未満のものが全体の約65%を占めており、発生要因としては第三者要因(停電含む)が最も多い。 ○有線一般放送の停止事故は、継続時間が2時間以上3時間未満のものが最も多く、発生要因としては設備故障によるものが最も多い。