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経営事項審査申請では、建設重機を保有している会社様について財務状況のみならず、社会性の面でも評価... 経営事項審査申請では、建設重機を保有している会社様について財務状況のみならず、社会性の面でも評価されます。リース契約でも可となります。 東日本大震災直後の2011年4月から、一定の重機械を保有していることが経審の加点対象になり、2015年には対象機械が拡大、2018年4月施行の改正で加点テーブルが上方修正されました。 バックホウやクレーン、ダンプ等の重機は、地域防災への備え及び災害時の復旧に不可欠です。 建設会社様の「地域の守り手」としての役割を評価し、そういった企業を将来にわたって後押しすることを趣旨としています。 建設機械を1台でも保有(リース含む)していれば加点されます リース契約でも評価対象になりますが、経審の有効期限である1年7か月以上のリース期間が必要です。 また、災害時の可動を担保するため、客観的な検査が定期的に行われていなければなりません。 さらに2015年、対象となる機械