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取締役会の招集通知はいつまでにどのような方法で送ればよいか、何を記載したらよいのか、総務・法務担... 取締役会の招集通知はいつまでにどのような方法で送ればよいか、何を記載したらよいのか、総務・法務担当になったばかりで分からない方も多いのではないでしょうか。取締役会の招集通知については、会社法で遵守すべきポイントは比較的少なく、初心者でも基本的な内容を押さえやすいです。 この記事では、取締役会の招集通知を送る3つの方法とメリット・デメリット、招集通知はいつまでに送ればよいか、1週間前・3日前の数え方、招集通知の記載事項、議題の記載は必要かを、雛形やメール例文も合わせて解説します。 取締役会の基本をおさらい まず、取締役会についての基本的な内容をおさらいしておきましょう。 取締役会とは 取締役会とは、会社の意思決定を行う機関のひとつであり、取締役全員で構成されます(会社法362条1項)。取締役会を開催する目的は主に次の3つです(会社法362条2項)。 (取締役会設置会社において)業務執行の決定