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今日は不敬罪が廃止された日だ。 昭和22年(1947年)10月26日、日本国憲法制定に伴い刑法の「皇室... 今日は不敬罪が廃止された日だ。 昭和22年(1947年)10月26日、日本国憲法制定に伴い刑法の「皇室ニ對スル罪」(第73条~第76条)の部分が削除され、廃止となった。 天皇陛下と上皇陛下を侮辱する反天皇制運動連絡会(反天連)デモの様子、出典:Twitter 不敬罪は、天皇および皇族・神宮・皇陵に対して、不敬行為(軽蔑する行為)を行うことにより成立する罪である。 天皇や太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫(皇太子がないときに皇位を継承すべき天皇の孫)に対する罪は、3月以上5年以下の懲役。その他の皇族に対する罪は、2月以上4年以下の懲役。 神宮、皇陵に対する罪は、3月以上5年以下の懲役。神宮には伊勢神宮だけでなく、熱田神宮や橿原神宮なども含まれる。 歴代の天皇に対する不敬行為は、それが同時に現在の天皇に対する不敬行為にあたる場合を除き、適用とはならない。 例えば、昭和天皇の御真影を焼く映像