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P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われている... P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われている金子勇被告(求刑は懲役1年)の判決が、12月13日に京都地裁で言い渡される。 検察側は、金子被告が著作権侵害を助長する目的でWinnyを開発したと主張。弁護側は、Winny開発は純粋な技術的見地から行ったもので、著作権侵害を増長させる意図はなかった、と無罪を主張している。 P2Pソフトの開発者が罪に問われた世界的にも異例の事件。有罪判決が出れば、同様なソフトを開発する開発者を萎縮させる可能性があるとも指摘されており、判決の行方が注目される。 関連記事 金子被告が会見「有罪なら日本にとって迷惑」 Winny開発者の金子勇被告が初公判終了後に会見し、「Winny開発は日本のためにやった」と改めて主張した。 Winny事件初公判、開発者は無罪を主張 Winny開発者の初公判で、開発者は「無罪を