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熟達した人事担当者にとって、すでに雇用調整の実情は「厳しく制限されたもの」とはいえない[自民党総... 熟達した人事担当者にとって、すでに雇用調整の実情は「厳しく制限されたもの」とはいえない[自民党総裁選で雇用規制緩和を掲げた小泉進次郎氏=2024年9月13日、東京・永田町](C)時事 先の自民党総裁選で論点になった解雇規制の緩和は、本当に労働市場の流動化を促し、企業の生産性を上げるのだろうか。1990年代末から日本企業が行ってきた雇用調整のノウハウや、解雇者への金銭補償の制度化が労使に与える影響に鑑みて、そこには大きな副作用も考えられる。 繰り返される緩和論 「フォーサイト」編集部より、最近、解雇規制の緩和が一部で話題になっているということで、それについての意見を求められた。 解雇規制の緩和論者の主張を要約すると、おそらくこういうことだろう。 日本では、解雇が著しく制限されており(特に正社員について)、労働市場の流動化を阻んできた。そのため、企業に不採算部門があったり、まともに仕事をしない