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死亡の事実を知った日(「死産届」は死産後)を含めて7日以内(7日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開... 死亡の事実を知った日(「死産届」は死産後)を含めて7日以内(7日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日まで)に届出をしなければなりません。 届出に必要なもの 届書 死亡診断書(死産の場合は死産証書)の欄(届書の右半分)が医師によって記載・診断(証明)された用紙をお使いいただきます。 記入には,鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。 埋火葬について 函館市内の斎場で火葬する場合は,死亡届(または死産届)と同時に埋火葬許可証を交付しますので,所定の火葬場使用料を納めてください。 交付時間および施設のご案内等,詳細については次のリンク先をご覧ください。 施設案内:斎場 埋火葬許可証の交付時間の変更について ※一類感染症等で死亡した場合を除き,死体は死後24時間が経過しなければ火葬できません。 死亡に関連するその他の手続 おくやみハンドブック 死亡届を提出された際に「おく