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    kohidekazu
    kohidekazu これで税理士や講師できるのか。明らかに間違い、と言うか事実混同。やり直し再提出しなさい。

    2014/07/23 リンク

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    hidex7777
    hidex7777 消費税法基本通達じゃなくて印紙税法基本通達な。あとそれ振込明細。

    2014/07/22 リンク

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    hiroomi
    hiroomi “他の銀行と同様に「ご利用明細書」という紙片が印字される。この「ご利用明細書」には取引内容、取引金額が空欄になっていて、取引後の残高のみ印字されている。”

    2014/07/21 リンク

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    localnavi
    localnavi 取引内容と取引額を印字しないだけで印紙税がかからなくなるのか。そもそも、振込や現金払いは印紙税がかかって、カード決済は印紙税がかからないなど、素人目には謎が多い税である。※追記:どうも話が怪しそうな。

    2014/07/20 リンク

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    kaz_the_scum
    kaz_the_scum なんか時系列がおかしい気がする・・・>>昭和58年4月 大原簿記学校に入社。 簿記・税理士受験の専任講師として約25年間、教鞭をとる。 昭和63年12月 税理士試験合格

    2014/07/20 リンク

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    K-Ono
    K-Ono でもいま大概の銀行ATMは「明細書には取引後残高のみ印字します」って出るよねぇ。

    2014/07/20 リンク

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    TakamoriTarou
    TakamoriTarou 「銀行は(略)「ご利用明細書」について1枚200円課税されている」違う。https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm 銀行ATMの課税文書は大抵17号で5万まで非課税。特に金額不記載が不能な振込等は5万で手数料が変わる体系になってる

    2014/07/20 リンク

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    ANNotunzdY
    ANNotunzdY 印紙税おたかい

    2014/07/19 リンク

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