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旧優生保護法の下で知的障害を理由に不妊手術を強制されたのは違法だとして、宮城県内の60代と70代... 旧優生保護法の下で知的障害を理由に不妊手術を強制されたのは違法だとして、宮城県内の60代と70代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、仙台地裁であった。中島基至裁判長は法律が憲法に違反していたと判断しつつ、手術から20年の「除斥(じょせき)期間」を過ぎて損害賠償を請求する権利が消滅したと判断。国会が、賠償するための法律を作らなかったことについての責任も認めず、原告の請求を棄却した。 原告側は控訴する方針。旧優生保護法(旧法)を巡っては全国7地裁に計20人が提訴し、判決が言い渡されたのは初めて。 判決はまず、子どもを産むかどうかを自ら決定できる「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」が、幸福追求権などを規定した憲法13条によって保障されていると判断。不妊手術を強制された原告らは幸福を一方的に奪われ、「権利侵害の程度は極めて甚大」と指摘し、強制不妊に関する旧法の規定は違憲
2019/05/28 リンク