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公正証書とは何か?(1) 公正証書は、司法省管轄の公正役場で作成する公文書のことです。 公正役場のホー... 公正証書とは何か?(1) 公正証書は、司法省管轄の公正役場で作成する公文書のことです。 公正役場のホームページでは、公正証書について以下のように説明しています。 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。 【日本公証人連合会】 ひらたくいえば、離婚後に約束が守られなかった場合に強制執行ができる点が公正証書の強みです。例えば元配偶者が養育費の支払いを滞納すれば、(勤務先が