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ユーの引用は本文と区別しづらいから、ミーには読みにくいんよぅ! (参考1)著作権法第32条 (1)公... ユーの引用は本文と区別しづらいから、ミーには読みにくいんよぅ! (参考1)著作権法第32条 (1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (2)国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 (注)「公表された著作物は、引用して利用することができる」とは、 「引用の自由」を示唆するだけで決して「引用の権利」をうたうものではない。 そもそも著作権法は、著作者の権利を守るための法律である。 (参考2)著
2008/02/25 リンク