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森友学園につづいて加計学園の話が出てくる中で,共謀罪・テロ等準備罪の話(少なくとも海外から眺めて... 森友学園につづいて加計学園の話が出てくる中で,共謀罪・テロ等準備罪の話(少なくとも海外から眺めていると)すっかり後景に退いた感がある。しかし,刑事法を専門にされる慶応義塾大学の亀井先生が精力的にブログにまとめられているように,刑事法の観点から様々な論点や疑問点が出されるのは自然だが,政治学・行政学の観点からも興味深い論点がいくつか存在するように思われる。 共謀罪・テロ等準備罪の重要なポイントのひとつは,犯罪が組織的に計画されるものを処罰するということである。詳細は亀井先生のこちらのエントリに当たっていただきたいが,法案の6条の2では,「組織犯罪集団」が「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう」と定義されている。じゃあその「団体」とは何ぞやと言えば,「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって,その目的又は意思を実現する行為の全
2017/06/14 リンク