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続けて昨日掲載された神林先生の論考をみていきましょう。こちらのお題は「見直し、人事管理と両輪で」... 続けて昨日掲載された神林先生の論考をみていきましょう。こちらのお題は「見直し、人事管理と両輪で」となっていますが、必ずしも大きな見直しを主張しているわけではありません。 解雇ルールは、日本においては人事管理の問題だった。明文化された解雇一般を制御する解雇権乱用法理も、判例にとどまっている整理解雇法理も、人事管理全体のバランスの中で、個別の解雇事例の合理性を判断してきた。そしてこの理解は、最近の解雇ルールを巡る議論にいくつかの示唆を与えてくれる。 …例えば日本の労働法規制は諸外国と比較すると人事権の裁量を大幅に認めている。思想的背景を理由に採用を拒否できるし、育児・介護などの理由で残業・配転を拒否すると解雇される。賃金や退職金など契約上明文化された約定でさえ、使用者が被用者の同意を得ずに一方的に変更しても、合理的である限り、契約内容の変更は認められる。裁量の範囲で対応が可能ならば解雇すべきで
2013/04/16 リンク