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宅建協会のパンフレットで平成28年の税制改正革大綱が解説されていました。*1 この中で面白いなあ、と思... 宅建協会のパンフレットで平成28年の税制改正革大綱が解説されていました。*1 この中で面白いなあ、と思ったのが空家対策のための特別控除です。 ちょっと解説しますね。 不動産譲渡所得税とは まず、不動産譲渡所得税の話を説明しますね。ご存知の方は読み飛ばしてください。 これは、不動産を売買した時に利益が出た場合の税金です。 たとえばですね。 4000万円でマンションを購入 4500万円で10年後に売却 こういうことがあったとすると、利益が500万円で、ざっくり100万円が税金になります。*2 けっこう、持って行かれますでしょ? もちろん、買った不動産が上がって利益が出る、なんてことはそうそうないです。ただ、買った時の金額が分からない場合は「売買価格の5%で取得した」と概算でみなされてしまいます*3。これが厄介。 たとえば。 親から家を相続 いくらで買ったのか分からない 4500万円で売却 こう